ファクタリングの二重譲渡は犯罪!バレる理由・罰則・安全な資金調達法を徹底解説【2026年最新】

ファクタリングの二重譲渡は犯罪!バレる理由・罰則・安全な資金調達法を徹底解説【2026年最新】

この記事の監修者

FundBridge編集部

FundBridge ファクタリングスペシャリスト

監修者 FundBridge編集部

FundBridge編集部は、国内165社のファクタリング会社を実際に調査し、手数料・入金スピード・審査通過率・対応金額・必要書類数などを独自の基準で収集・データベース化しています。調査結果はファクタリング会社カオスマップ2026として公開しており、業界全体を俯瞰できる一次データに基づいて記事の執筆・監修を行っています。また、実際にファクタリングを利用した方から寄せられた口コミ・評判も収集・掲載しており、利用者のリアルな声を反映した情報提供を心がけています。各社の公式情報だけでなく、現場の体験談も踏まえた多角的な視点で、信頼性の高いコンテンツ制作に取り組んでいます。

「資金繰りが厳しくて、同じ売掛金を別のファクタリング会社にも売れないかな…」

「複数のファクタリング会社を使いたいけど、二重譲渡になってしまわないか不安…」

このような悩みや不安を抱えている経営者の方は多いのではないでしょうか。結論からお伝えすると、同一の売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡する「二重譲渡」は、詐欺罪や横領罪に問われる重大な犯罪行為です。一方で、異なる売掛債権を別々の会社に譲渡したり、複数社から相見積もりを取ること自体は完全に合法であり、むしろ賢い資金調達の方法といえます。

本記事では、以下の情報を詳しく解説していきます。

この記事で分かること

  • ファクタリングの二重譲渡とは何か?具体的にどの行為が該当するのか
  • 二重譲渡がバレる仕組みと、発覚した場合の刑事罰・リスク
  • 「うっかり二重譲渡」を防ぐためのチェックリストと具体的な対策
  • 合法的にファクタリングを複数利用し、安心かつお得に資金調達する方法

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  1. 【結論】ファクタリングの二重譲渡とは?違法となる行為を一目で理解
  2. ファクタリングの二重譲渡が必ずバレる3つの理由
  3. 二重譲渡が発覚した場合の5つのリスク ─ 刑事罰から事業崩壊まで
  4. 【実例で学ぶ】ファクタリング二重譲渡のトラブル事例3選
  5. 「うっかり二重譲渡」を防ぐ!自己チェックリスト&社内管理体制
  6. 合法的にファクタリングを複数利用する3つの方法
  7. 安全にファクタリングを利用するためのおすすめ会社比較表【2026年最新】
  8. よくある質問
  9. まとめ:二重譲渡を避けて安全に資金調達するために

【結論】ファクタリングの二重譲渡とは?違法となる行為を一目で理解

ファクタリングの二重譲渡について調べている方の多くは、「自分がやろうとしていることは違法なのかどうか」が一番気になるポイントではないでしょうか。まずは結論として、何がOKで何がNGなのかを明確にしていきます。安心してファクタリングを活用するためにも、ここでしっかりと理解しておきましょう。

二重譲渡の定義 ─ 同一の売掛債権を2社以上に譲渡する行為

ファクタリングにおける「二重譲渡」とは、すでに1つのファクタリング会社に売却(譲渡)した売掛債権を、別のファクタリング会社にも重ねて売却する行為のことを指します。

そもそもファクタリングとは、企業や個人事業主が保有する売掛債権(つまり、取引先に対して「将来お金を受け取る権利」)をファクタリング会社に買い取ってもらい、支払期日よりも早く現金化するサービスです。銀行融資とは異なり、借入ではなく「債権の売買」にあたる取引であるという点が大きな特徴です。

この売掛債権の売買は、民法第466条で認められた「債権譲渡」という法律行為に基づいています。しかし、一度譲渡した債権の所有権はすでにファクタリング会社に移っているため、同じ債権を別の会社に再び譲渡することは、存在しない権利を売却する行為、つまり詐欺行為に該当してしまうのです。

例えば、A社に対する100万円の売掛金をファクタリング会社Xに譲渡した後、同じA社に対する同じ100万円の売掛金をファクタリング会社Yにも譲渡する——これが二重譲渡です。一見すると「2社からお金をもらえてお得」と感じるかもしれませんが、これは明確な犯罪行為であり、発覚すれば刑事罰の対象となります。

【一覧表】OK・NGの境界線 ─ 相見積もり・乗り換え・複数利用との違い

「二重譲渡は違法」と聞くと、「複数のファクタリング会社を利用すること自体がダメなのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご心配な点もあるかと思いますが、合法的にファクタリングを複数社で利用する方法はいくつもあります

以下の表で、どのような行為がOKで、どのような行為がNGなのかを整理していきましょう。

行為OK / NG理由
異なる売掛債権を別々のファクタリング会社に譲渡する✅ OKそれぞれ異なる債権を売却しているため、二重譲渡にはあたらない
複数のファクタリング会社に相見積もりを依頼する✅ OK見積もり段階では債権の譲渡契約は成立していない
契約完了後に別のファクタリング会社に乗り換える✅ OK前の契約が完了(売掛金の回収・精算済み)していれば問題ない
同一の売掛債権を見積もりで複数社に提出する✅ OK実際に契約(譲渡)しなければ二重譲渡にはならない
同一の売掛債権を2社以上のファクタリング会社に譲渡する❌ NG二重譲渡にあたり、詐欺罪・横領罪に問われる
前の契約が未精算のまま同じ債権で別の会社と契約する❌ NG実質的な二重譲渡に該当する

経済産業省では、中小企業の資金調達手段としてファクタリングの活用を推進していますが、あくまで適正な利用が前提です。上記の表を参考に、ご自身の利用方法が合法であるかどうかを確認していただけると安心です。

ポイントは「同じ売掛債権を複数社に売却しているかどうか」という点です。異なる売掛債権であれば何社に分けて譲渡しても問題ありませんし、相見積もりは契約前の比較検討なので全く問題になりません。

なぜ二重譲渡に手を出してしまうのか? ─ 資金繰り悪化の構造的な問題

二重譲渡という違法行為は、単に「悪意のある詐欺」として行われるケースだけではありません。実は、資金繰りに追い込まれた経営者が「やむを得ず」手を出してしまうケースも少なくないのです。このような状況に陥ってしまう方の気持ちは、同じ経営者として理解できる部分もあるのではないでしょうか。

中小企業の資金繰りが悪化する主な原因として「売上減少」「取引先からの入金遅延」「急な支出の発生」などが挙げられています。特に建設業やIT業界では、案件完了から入金までに2〜3か月かかることも珍しくなく、手元資金が不足しやすい構造になっています。

こうした状況で一度ファクタリングを利用し、その返済(売掛金の回収後にファクタリング会社へ支払う資金)が間に合わなくなると、「別のファクタリング会社にも同じ売掛金を売れば、とりあえず今月は乗り切れる」という発想に至ってしまうことがあります。しかし、これは一時しのぎにしかならず、支払期日には必ず破綻します。

大切なのは、資金繰りが苦しい時こそ冷静に、合法的な資金調達の選択肢を探すことです。

本記事の後半では、二重譲渡に頼らずに資金繰りを改善する方法を詳しくご紹介していきますので、ぜひ最後までお読みいただきたいと思います。

ファクタリングの二重譲渡が必ずバレる3つの理由

「二重譲渡がバレるかバレないか」——この点が気になって検索された方も多いのではないでしょうか。結論からお伝えすると、ファクタリングの二重譲渡はほぼ確実にバレます。ファクタリング会社は二重譲渡のリスクを十分に認識しており、複数の手段で防止策を講じています。

ここでは、なぜバレるのかその仕組みを具体的に解説していきます。

理由①:債権譲渡登記の照会で発覚する

二重譲渡がバレる最も代表的な理由が、債権譲渡登記の照会です。

債権譲渡登記とは、「この売掛債権はすでに譲渡されている」という事実を公的に記録する制度のことです。法務省が管轄する登記制度の一つであり、登記情報提供サービスを通じて誰でも照会できる仕組みになっています。

特に2社間ファクタリング(利用者とファクタリング会社の2者間で行う取引)では、売掛先に通知せずに取引が行われるため、ファクタリング会社が自社の権利を守るために債権譲渡登記を求めるケースが一般的です。

つまり、最初のファクタリング会社との契約時に登記が行われていれば、2社目のファクタリング会社が審査の段階で登記情報を確認した際に「すでにこの債権は譲渡済みである」と判明してしまうのです。

具体的な流れとしては、2社目のファクタリング会社が利用者から申し込みを受けた際、まず売掛債権の内容を確認し、法務局で債権譲渡登記の有無を照会します。ここで登記が確認されれば、その債権はすでに他社に譲渡されていることが明らかになるため、審査の段階で二重譲渡が発覚するというわけです。

なお、すべてのファクタリング取引で登記が行われるわけではありませんが、多くのファクタリング会社では審査時に登記情報の確認を行っています。「登記がなければバレない」と考えるのは非常に危険ですので、くれぐれもご注意ください。

理由②:売掛金の支払期日に入金不能となり判明する

債権譲渡登記がされていなくても、売掛金の支払期日が到来した時点で二重譲渡は必ず発覚します

仕組みはとてもシンプルです。例えば、100万円の売掛金をファクタリング会社Xとファクタリング会社Yの両方に譲渡した場合を考えてみましょう。売掛先から入金される100万円は1回分しかありません。2社間ファクタリングの場合、売掛先から利用者の口座に入金された100万円を、ファクタリング会社Xに支払えば、ファクタリング会社Yには支払うお金がなくなります。

このように支払期日に片方のファクタリング会社への支払いが滞ると、そのファクタリング会社は原因を調査します。そして、同じ債権が他社にも譲渡されていた事実が明らかになるのです。

3社間ファクタリング(売掛先も含めた3者間取引)の場合は、売掛先が直接ファクタリング会社に支払うため、さらに早い段階で二重譲渡が発覚します。売掛先に2社のファクタリング会社から「債権を買い取りました」と通知が届くことになるため、支払期日を待たずに問題が表面化するケースがほとんどです。

いずれにしても、売掛金の原資は1つしか存在しないため、支払期日には必ず「片方に払えない」という事態が発生します。二重譲渡を隠し通すことは、構造的に不可能なのです。

理由③:内部通報・従業員からの問い合わせで露見する

3つ目の理由として意外と見落とされがちなのが、社内関係者からの通報や問い合わせによる発覚です。

経理担当者が帳簿を確認した際に「同じ売掛金が2回処理されている」ことに気づくケースや、従業員がファクタリング会社からの連絡を受けて不審に思い報告するケースなどが実際に起きています。特に、経営者が経理担当に内密にして二重譲渡を行った場合、帳簿上の矛盾からいずれ発覚することになります。

また、企業内部からの告発がきっかけで経済犯罪が発覚するケースは少なくありません。ファクタリングの二重譲渡も例外ではなく、内部通報制度やコンプライアンス体制が整備されている企業では、不正な取引が社内から報告されるリスクが高くなります。

さらに、ファクタリング業界には会社間の情報共有ネットワークが存在する場合があり、同じ利用者が複数の会社に申し込んでいることが共有されることもあります。業界内で「この会社は要注意」という情報が回れば、今後のファクタリング利用にも大きな支障が出てしまいます。

二重譲渡が発覚した場合の5つのリスク ─ 刑事罰から事業崩壊まで

ファクタリングの二重譲渡がバレた場合、その代償は非常に大きなものになります。「ちょっとした資金繰りのために」という軽い気持ちで行った行為が、刑事罰や事業の崩壊につながるケースは決して珍しくありません。

ここでは、二重譲渡が発覚した場合に直面する5つのリスクを具体的にお伝えしていきます。

リスク①:詐欺罪(刑法第246条)─ 10年以下の懲役

ファクタリングの二重譲渡で最も問われやすい罪が詐欺罪です。

刑法第246条では、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と定められています。二重譲渡のケースでは、すでに他社に譲渡済みの売掛債権を「まだ譲渡していない正当な債権である」と偽って2社目のファクタリング会社に売却する行為が、「人を欺いて財物を交付させた」ことに該当します。

つまり、2社目のファクタリング会社は「正当な債権を買い取った」と信じてお金を支払っているのに、実際にはすでに権利のない債権を売りつけられたことになるのです。これは詐欺罪の構成要件を満たす典型的なケースといえます。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑の規定がないため、有罪となれば懲役刑が科される可能性があります。経営者としてのキャリアだけでなく、人生そのものに大きな影響を及ぼすリスクがあることを、しっかりと認識しておいていただきたいと思います。

リスク②:横領罪・業務上横領罪 ─ 最大10年の懲役

詐欺罪に加えて、横領罪(刑法第252条)や業務上横領罪(刑法第253条)が適用されるケースもあります。

刑法第252条・第253条によれば、横領罪は「自己の占有する他人の物を横領した者」に適用され、5年以下の懲役が科されます。業務上横領罪の場合は、さらに重い10年以下の懲役です。

ファクタリングにおける横領罪の適用は、次のような場合に該当します。すでにファクタリング会社Xに債権を譲渡した時点で、その債権の所有権はファクタリング会社Xに移転しています。にもかかわらず、利用者がその債権を「自分のもの」として別のファクタリング会社Yに処分(売却)する行為は、「他人の物を横領した」と評価される可能性があるのです。

特に、経理や財務を担当する立場の方が業務として二重譲渡を行った場合には、業務上横領罪が適用される可能性が高まり、より重い刑事罰を受けるリスクがあります。

リスク③:損害賠償請求 ─ 譲渡額以上の賠償責任

刑事罰だけでなく、民事上の損害賠償責任も発生します。

民法第709条(不法行為による損害賠償)に基づき、二重譲渡によって損害を被ったファクタリング会社は、利用者に対して損害賠償を請求する権利を有します。賠償額は、譲渡した売掛債権の金額だけでなく、ファクタリング会社が被った調査費用や弁護士費用、逸失利益なども含まれる可能性があるため、実際の譲渡額を大幅に上回る金額を請求されることもあります。

例えば、100万円の売掛金を二重譲渡した場合、単純に100万円の返還だけでは済まず、遅延損害金やファクタリング会社側の対応にかかった費用も加算されます。資金繰りを改善するために行った二重譲渡が、かえって多額の賠償金という新たな負債を生むことになるのです。

リスク④:取引先・売掛先への信用失墜

二重譲渡が発覚すると、売掛先(取引先)にも事実が知られるリスクがあります。

ファクタリング会社が二重譲渡を発見した場合、売掛先に対して債権譲渡の通知や確認を行うケースがあります。この時点で、売掛先は「取引先が不正な資金調達を行っていた」という事実を知ることになります。

企業間取引において、信用は最も重要な要素の一つです。二重譲渡の事実が売掛先に伝われば、取引条件の見直しや取引自体の停止を検討されても不思議ではありません。長年築いてきたビジネス上の信頼関係が一瞬にして崩壊してしまう可能性があるのです。

特に中小企業にとって、主要取引先との関係悪化は事業の存続に直結する深刻な問題です。一つの不正行為が、ビジネス全体に連鎖的なダメージを与えることを忘れないようにしましょう。

リスク⑤:事業継続の困難化 ─ 倒産への連鎖

ここまでご紹介したリスクが複合的に重なることで、最終的には事業の継続が困難になり、倒産に追い込まれるケースも実際に起きています。

中小企業の倒産原因の多くは、資金繰りの悪化に起因しています。

二重譲渡が発覚した場合の連鎖は、以下のような流れで進むことが想定されます。

まず、二重譲渡が発覚してファクタリング会社から損害賠償を請求されます。同時に、売掛先に事実が伝わり取引が停止されます。取引停止により売上が減少し、さらに損害賠償の支払いが重なることで、資金繰りは急速に悪化します。このような状況に陥ると、銀行融資も受けられなくなり、最終的に事業を継続できなくなるのです。

さらに、刑事告訴された場合は経営者個人の信用も大きく毀損され、新たな事業の立ち上げも困難になります。二重譲渡は「一時しのぎ」のつもりでも、結果的には取り返しのつかない事態を招く行為であることを、改めて強調しておきたいと思います。

【実例で学ぶ】ファクタリング二重譲渡のトラブル事例3選

ここまで二重譲渡の定義やリスクについて解説してきましたが、「実際にどのようなケースで二重譲渡が起きているのか」を知ることも重要です。

ここでは、ファクタリング業界で実際に起きたトラブルを参考に、典型的な3つのパターンを事例形式でご紹介していきます。自分自身が同じ状況に陥らないよう、ぜひ参考にしてください。

事例①:建設業A社 ─ 資金繰り悪化から二重譲渡、詐欺罪で告訴

建設業を営むA社は、従業員30名ほどの中小企業でした。公共工事の下請けを中心に事業を展開していましたが、工事代金の入金サイトが3か月と長く、慢性的な資金繰りの問題を抱えていました。

A社の社長は、手元資金を確保するためにファクタリング会社Xと2社間ファクタリング契約を締結し、大手ゼネコンに対する500万円の売掛債権を譲渡しました。しかし、別の工事で予想外の追加費用が発生し、ファクタリング会社Xへの支払い資金にも窮してしまいます。

追い込まれたA社の社長は、すでにファクタリング会社Xに譲渡済みの同じ売掛債権を、別のファクタリング会社Yにも譲渡してしまいました。当初は「ゼネコンからの入金で両方に支払えるはず」と考えていましたが、売掛金は500万円の1回分しかないため、ファクタリング会社Yへの支払いができなくなり、二重譲渡が発覚。最終的にファクタリング会社Yから詐欺罪で刑事告訴されるに至りました。

建設業のように支払サイトが長い業種では、このようなケースが起きやすい傾向にあります。資金繰りが厳しい時こそ、二重譲渡ではなく合法的な対策を検討することが大切です。

事例②:IT企業B社 ─ 管理ミスによる「うっかり二重譲渡」

次にご紹介するのは、故意ではなく管理ミスによって二重譲渡が発生したケースです。このケースは、多くの経営者にとって他人事ではないかもしれません。

IT企業B社は、複数のクライアントから受注した開発案件を並行して進めていました。資金繰りの効率化のため、複数のファクタリング会社を利用して異なるクライアントの売掛債権をそれぞれ現金化していました。ここまでは合法的な「分散利用」であり、何の問題もありません。

しかし、B社では売掛債権の管理をExcelの簡易な表で行っており、経理担当者と社長の間で情報共有が十分にできていませんでした。ある時、社長が急ぎの資金調達のためにファクタリング会社に新たな申し込みを行った際、経理担当者がすでに別のファクタリング会社に譲渡済みだったクライアントCの売掛債権を、「未譲渡の債権」としてリストに入れてしまったのです。

結果として、債権譲渡登記の照会で二重譲渡が判明しました。B社の場合は故意ではなかったため、経済産業省の中小企業支援窓口に相談のうえ、ファクタリング会社と交渉して示談で解決しましたが、高額な示談金の支払いと、以降のファクタリング利用が困難になるという代償を支払うことになりました。

この事例が示しているのは、悪意がなくても二重譲渡は起こりうるということです。特に複数のファクタリング会社を利用している場合、どの債権をどの会社に譲渡したかを正確に管理する仕組みがなければ、「うっかり二重譲渡」のリスクは誰にでもあります。

事例③:個人事業主C氏 ─ 複数社利用中の認識不足

3つ目は、個人事業主の方に多い「認識不足」が原因のケースです。

フリーランスのWebデザイナーとして活動しているC氏は、複数のクライアントから仕事を受けており、入金タイミングがバラバラなことから資金繰りに苦労していました。C氏はファクタリング会社Xを利用して、クライアントDに対する30万円の売掛債権を現金化しました。

その後、別のファクタリング会社Yがより良い手数料を提示してきたため、C氏は「前の会社とは契約が終わったから、同じクライアントDの次の案件の債権を出せば大丈夫だろう」と考えました。

しかし実際には、C氏がファクタリング会社Xに譲渡した債権はまだ支払期日を迎えておらず、契約が継続中でした。さらに、C氏はクライアントDへの「同じ案件の残金」にあたる部分をファクタリング会社Yに申し込んでしまい、結果的に同一の売掛債権の一部を二重に譲渡したことになってしまったのです。

個人事業主の場合は法務や経理の専門知識が不足しがちなため、「何が二重譲渡にあたるのか」の線引きが曖昧になりやすい傾向があります。ファクタリングを利用する際には、「この債権はすでにどこかに譲渡していないか?」を必ず確認する習慣をつけることが重要です。

「うっかり二重譲渡」を防ぐ!自己チェックリスト&社内管理体制

二重譲渡は、故意に行う場合はもちろんですが、先ほどの事例でもご紹介したように管理ミスや認識不足で「うっかり」発生してしまうこともあります。特に複数のファクタリング会社を利用している場合や、経理と経営者の間で情報共有が不十分な場合にリスクが高まります。

ここでは、二重譲渡を未然に防ぐための具体的な方法を解説していきます。

二重譲渡に該当しないための5つのチェックポイント

ファクタリングを申し込む前に、以下の5つのポイントを必ず確認してください。これらを習慣化するだけで、うっかり二重譲渡のリスクを大幅に減らすことができます。

チェック①:その売掛債権は他社に譲渡済みではないか?
最も基本的な確認事項です。申し込もうとしている売掛債権が、すでに別のファクタリング会社に譲渡されていないかを確認しましょう。管理台帳や契約書を確認し、少しでも不明な点があれば申し込みを中止してください。

チェック②:前回の契約は完全に精算済みか?
以前にファクタリングを利用した売掛債権について、売掛先からの入金がファクタリング会社への支払いに充てられ、契約が完全に終了しているかを確認しましょう。精算が完了していない段階で同じ債権を別の会社に出すのは二重譲渡になります。

チェック③:債権譲渡登記の状況を把握しているか?
法務省が管轄する債権譲渡登記制度を活用し、自社の債権に登記がされているかどうかを確認しましょう。登記情報提供サービスを利用すれば、オンラインで照会することも可能です。

チェック④:譲渡する債権の範囲は明確か?
売掛債権の金額、期日、対象となる取引内容が明確になっているかを確認しましょう。「このクライアントとの取引全体」のように曖昧な範囲で複数のファクタリング会社と契約すると、意図せず重複が生じるリスクがあります。

チェック⑤:社内の関係者と情報共有できているか?
経営者が独断でファクタリングの申し込みを行い、経理担当者が把握していないケースは意外と多いです。誰がどの債権をどのファクタリング会社に申し込んだかを、社内で共有する仕組みを作りましょう。

売掛債権の管理台帳の作り方 ─ 譲渡済み債権を「見える化」する

うっかり二重譲渡を防ぐ最も効果的な方法の一つが、売掛債権の管理台帳を作成し、譲渡状況を「見える化」することです。

ファクタリングを利用する企業にとっては、以下のような項目を管理する台帳を作成することが有効です。

台帳に記載すべき項目としては、売掛先名、売掛金額、請求書発行日、支払期日、ファクタリング会社名(譲渡先)、譲渡日、入金予定日、精算完了日、そして「譲渡済み/未譲渡」のステータスが挙げられます。

Excelやスプレッドシートで管理するのが最もシンプルな方法ですが、ポイントはリアルタイムで更新すること複数の担当者がアクセスできる状態にすることです。クラウド型のスプレッドシート(Googleスプレッドシートなど)を活用すれば、社長と経理担当者が同じ情報を常に確認できるため、情報の齟齬による二重譲渡のリスクを大幅に軽減できます。

また、会計ソフトの中にはファクタリング取引を記録・管理する機能を備えたものもありますので、自社の規模や利用頻度に合わせた管理方法を選んでいただくとよいでしょう。

ファクタリング利用時の社内ルール策定のポイント

管理台帳に加えて、ファクタリングの利用に関する社内ルールを策定しておくことも、二重譲渡を防ぐ有効な手段です。

ファクタリングに特化したルールとしては、以下のような内容が考えられます。

まず、承認フローの明確化です。ファクタリングの申し込みは経営者だけでなく、経理担当者や管理部門の承認を得てから行うようにルール化しましょう。これにより、一人の判断で二重譲渡が行われるリスクを防ぐことができます。

次に、定期的な債権管理の棚卸しです。月に1回程度、譲渡済みの債権と未譲渡の債権を一覧で確認し、管理台帳と実際の契約状況に矛盾がないかをチェックする機会を設けましょう。

さらに、ファクタリング会社との契約書類の一元管理も重要です。契約書や譲渡通知書などの書類を一箇所にまとめて保管し、いつでも確認できる状態にしておくことで、「この債権はどの会社に譲渡したか」をすぐに把握できるようになります。

特に個人事業主やフリーランスの方は、社内ルールというよりも「自分自身のルーティン」として、ファクタリングを申し込む前に必ず管理台帳を確認する習慣を身につけていただきたいと思います。

合法的にファクタリングを複数利用する3つの方法

ここまで二重譲渡のリスクや防止策について詳しくお伝えしてきましたが、「結局、ファクタリングを上手に活用するにはどうすればいいの?」という点が気になる方も多いのではないでしょうか。安心してください。二重譲渡に該当しない、合法的なファクタリングの複数利用方法は複数存在します

ここでは、安全かつお得に資金調達するための3つの方法をご紹介していきます。

方法①:異なる売掛債権を別々のファクタリング会社に譲渡する

最も基本的でリスクの低い方法が、取引先ごとに異なる売掛債権を、それぞれ別のファクタリング会社に譲渡する「分散利用」です。

例えば、クライアントAに対する売掛金はファクタリング会社Xに、クライアントBに対する売掛金はファクタリング会社Yに譲渡するという使い方です。この場合、それぞれ異なる債権を譲渡しているため、二重譲渡には一切該当しません。

分散利用のメリットとしては、一つのファクタリング会社に依存しないことでリスクを分散できる点、各社の得意分野に合わせて最適な会社を選べる点(例:少額案件はA社、大口案件はB社など)、さらに競争原理が働くことで手数料の交渉がしやすくなる点が挙げられます。

ただし注意点として、分散利用を行う場合は先ほどご紹介した管理台帳で「どの債権をどの会社に譲渡したか」を正確に記録しておくことが不可欠です。管理が甘くなると、うっかり二重譲渡のリスクが生じます。

方法②:相見積もりで手数料を比較し、最適な1社を選ぶ

ファクタリングの手数料は会社によって大きく異なるため、複数社から相見積もりを取って比較検討することは、合法かつ非常に効果的な方法です。

相見積もりとは、同じ売掛債権について複数のファクタリング会社に見積もりを依頼し、手数料率や入金スピード、サービス内容を比較することを指します。見積もりの段階では債権の譲渡契約は成立していないため、何社に見積もりを依頼しても二重譲渡にはなりません。

金融サービスを利用する際には、複数の選択肢を比較検討することが重要です。ファクタリングも同様に、1社だけの条件を鵜呑みにせず、3~4社程度の見積もりを比較することで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。

相見積もりを効果的に行うためのポイントは以下の通りです。

まず、同じ条件(同じ売掛債権、同じ金額)で各社に見積もりを依頼すること。次に、手数料率だけでなく、入金スピード、必要書類の簡便さ、担当者の対応なども総合的に比較すること。そして、見積もりを取った後は必ず1社のみと契約し、他社には辞退の連絡を入れることです。

方法③:既存契約の完了後に他社へ乗り換える

現在利用しているファクタリング会社の手数料が高い、対応に不満がある、もっと良い条件の会社が見つかった——このような場合には、既存の契約が完全に終了した後に他社へ乗り換えるという方法があります。

ファクタリングを利用する際は、契約内容を十分に理解したうえで利用することが重要です。乗り換えを検討する際も、以下の手順を踏むことで安全に進めることができます。

ステップ1:現在の契約状況を確認する
まず、現在利用中のファクタリング会社との契約がすべて完了しているかを確認します。具体的には、譲渡した売掛金の回収がファクタリング会社への支払いまで完了しているかどうかです。

ステップ2:新しいファクタリング会社に相見積もりを取る
現在の契約が進行中でも、相見積もりを取ること自体は問題ありません。ただし、実際の契約は現在の取引が完了してからにしましょう。

ステップ3:新しい売掛債権で新しいファクタリング会社と契約する
現在の契約が完了したら、新しい売掛債権(まだどこにも譲渡していないもの)を使って、新しいファクタリング会社と契約を締結します。

この手順を守れば、乗り換えによる二重譲渡のリスクはゼロです。乗り換えの際には、手数料率だけでなく、契約の透明性や担当者の専門知識なども比較して、長く付き合えるファクタリング会社を選んでいただくことをおすすめいたします。

安全にファクタリングを利用するためのおすすめ会社比較表【2026年最新】

二重譲渡のリスクを正しく理解したうえで、次に考えるべきは「では、どのファクタリング会社を選べば安心なのか」という点ではないでしょうか。ファクタリング会社を適切に選ぶことで、手数料を抑えながら安全に資金調達を行うことが可能になります。

ここでは、信頼性が高く、多くの事業者に利用されているファクタリング会社を厳選してご紹介していきます。

まず、主要なファクタリング会社の比較表をご覧ください。

会社名取引形態入金スピード手数料買取可能額特徴
ビートレーディング2社間/3社間最短2時間2%~制限なし累計買取額1,300億円超の実績
QuQuMo2社間最短2時間1%~制限なしオンライン完結・手数料業界最安水準
日本中小企業金融サポート機構2社間/3社間最短即日1.5%~制限なし一般社団法人運営の安心感
OLTA2社間最短即日2%~9%制限なしクラウドファクタリングの先駆者
ペイトナーファクタリング2社間最短10分10%1万~100万円フリーランス・少額案件に特化
アクセルファクター2社間/3社間最短即日2%~30万~1億円審査通過率93%の柔軟な審査

この比較表を参考に、ご自身の状況に合った会社を選んでいただければと思います。

以下では、利用目的別におすすめの会社を詳しくご紹介していきます。

選び方のポイント3つ

  1. 手数料率だけでなく、トータルコストで比較する ─ 手数料率が低くても、事務手数料や登記費用が別途かかる場合があります
  2. 契約内容の透明性を重視する ─ 償還請求権の有無、手数料の内訳などが明確に説明される会社を選びましょう
  3. 複数社から相見積もりを取る ─ 最低でも3社程度の見積もりを比較することで、相場感をつかめます

手数料重視で選ぶなら ─ QuQuMo・OLTA

手数料をできるだけ抑えたい方には、QuQuMo(ククモ)OLTA(オルタ)がおすすめです。

QuQuMoは、手数料1%~という業界最安水準の料率を実現しているオンライン完結型のファクタリングサービスです。申し込みから入金まですべてオンラインで完結するため、来店の手間がかからず、最短2時間での入金実績も公表されています。契約書類もクラウド上で処理されるため、事務手続きの負担が少ない点も大きな魅力です。

特に、ファクタリングの手数料が利益を圧迫していると感じている方には、一度見積もりを依頼してみる価値があるでしょう。

OLTAは、「クラウドファクタリング」という独自のサービスを展開している会社です。手数料は2%~9%の範囲で設定されており、AIを活用した審査により、従来型のファクタリングよりもスピーディーかつ効率的に手続きが進みます。

面談不要でオンライン完結できる点に加え、償還請求権なし(ノンリコース)の契約形態を採用しているため、万が一売掛先が支払えなくなった場合でも、利用者が買戻し義務を負わないという安心感があります。

どちらの会社も、手数料の透明性が高く、追加費用の心配が少ないため、コストを重視する事業者の方に適しています。

信頼性・実績重視で選ぶなら ─ ビートレーディング・日本中小企業金融サポート機構

「まずは信頼できる会社を選びたい」「初めてのファクタリングなので安心感を重視したい」という方には、ビートレーディング日本中小企業金融サポート機構をおすすめいたします。

ビートレーディングは、累計買取額が1,300億円を超える業界トップクラスの実績を持つファクタリング会社です。2社間・3社間の両方に対応しており、法人だけでなく個人事業主の方も利用可能です。手数料は2%~と競争力のある水準で、最短2時間での入金実績も公表されています。

長年にわたる業界経験から蓄積されたノウハウがあり、初めてファクタリングを利用する方にも丁寧にサポートしてくれる点が高く評価されています。

日本中小企業金融サポート機構は、一般社団法人が運営するファクタリングサービスという点で、他社とは異なる安心感があります。営利企業ではない法人形態であるため、利用者の利益を最優先したサービス提供が期待できます。手数料は1.5%~と良心的な水準で、2社間・3社間の両方に対応しています。

関東財務局長及び関東経済産業局長の認定を受けた経営革新等支援機関でもあり、資金調達だけでなく経営改善の相談にも対応してくれるのが特徴です。

いずれの会社も、契約内容が明確で、悪徳業者にありがちな不透明な手数料体系や法外な費用請求のリスクが低いため、安心して利用していただけるでしょう。

少額・フリーランスなら ─ ペイトナーファクタリング・ラボル

個人事業主やフリーランスの方、あるいは少額の売掛債権を現金化したい方には、ペイトナーファクタリングラボルがおすすめです。

ペイトナーファクタリングは、フリーランスや個人事業主に特化したファクタリングサービスです。最大の特徴は最短10分という圧倒的な入金スピードです。買取可能額は1万円~100万円と少額に特化しており、手数料は一律10%とシンプルで分かりやすい料金体系になっています。請求書をアップロードするだけで申し込みが完了するため、煩雑な書類手続きが苦手な方にも適しています。

ラボルもフリーランスや個人事業主向けのファクタリングサービスで、少額の売掛債権にも対応しています。24時間365日対応の体制を整えており、急な資金ニーズにも柔軟に応えてくれます。独立したばかりのフリーランスの方や、売掛金の金額が比較的小さい方にとっては、利用しやすいサービスといえるでしょう。

個人事業主やフリーランスの方がファクタリングを利用する際に特に注意していただきたいのは、先ほどの事例でもご紹介した通り、債権管理が個人に委ねられるため、うっかり二重譲渡のリスクが法人よりも高いという点です。少額の取引であっても、譲渡済みの債権を管理する台帳やメモを必ず作成し、二重譲渡を防ぐ仕組みを整えておきましょう。

よくある質問

ファクタリングの二重譲渡に関して、多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式でまとめました。

ここでの回答が、皆さまの不安解消に少しでもお役に立てば幸いです。

Q1. ファクタリングの二重譲渡は「知らなかった」で済まされる?

A: 残念ながら、「知らなかった」という言い訳は通用しない可能性が高いです。

刑法では、詐欺罪の成立には「故意」が必要とされていますが、「自分の債権がすでに譲渡済みであることを認識していたかどうか」が争点になります。仮に認識がなかったとしても、債権管理を怠った結果として二重譲渡が発生した場合、民事上の損害賠償責任を問われることは避けられません。また、ファクタリング会社との契約書には通常「他社への二重譲渡を行わない」という条項が含まれているため、契約違反による責任も発生します。

つまり、故意でなくても深刻な結果を招く可能性があるため、事前の確認と管理が非常に重要なのです。

Q2. 相見積もりを取るだけで二重譲渡になる?

A: 相見積もりを取るだけでは二重譲渡にはなりません。安心して比較検討してください。

二重譲渡が成立するのは、売掛債権の「譲渡契約」が締結された時点です。見積もりの段階では、ファクタリング会社に対して「この債権の買取条件を教えてください」と問い合わせているだけであり、債権の所有権は移転していません。複数社から見積もりを取って比較検討することは、むしろ推奨される行為です。

ただし、見積もりの結果1社と契約した後は、同じ債権を他社に譲渡しないよう注意しましょう。

Q3. 2社間ファクタリングと3社間ファクタリング、二重譲渡のリスクが高いのはどちら?

A: 構造的には、2社間ファクタリングの方が二重譲渡が発生しやすいです。

2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2者間のみで取引が行われるため、売掛先に通知されません。このため、利用者が同じ売掛債権を別の2社間ファクタリング会社に持ち込んでも、売掛先の側からは気づけないという構造があります。一方、3社間ファクタリングでは売掛先にも債権譲渡の通知が行われるため、同じ債権について2社から通知が届けば、売掛先がすぐに異常に気づきます。

ただし、2社間でも債権譲渡登記や支払期日の不整合によってバレるため、「バレにくい=やっても大丈夫」ということでは決してありません。

Q4. 債権譲渡登記がされていない場合、二重譲渡はバレない?

A: 登記がなくても、二重譲渡は必ずバレます。

確かに、債権譲渡登記が行われていない場合は、登記情報の照会による発覚は起きません。しかし、先ほど解説した通り、売掛金の支払期日が到来すれば「片方のファクタリング会社に支払えない」という事態が必ず発生します。また、登記情報提供サービスを通じた確認以外にも、ファクタリング会社は独自の審査手法を持っており、利用者の申告内容や提出書類の矛盾から不正を見抜くケースもあります。

登記の有無にかかわらず、二重譲渡は構造的に隠し通すことができない行為です。

Q5. 二重譲渡をしてしまった場合、どうすればいい?

A: 速やかに弁護士に相談し、ファクタリング会社に正直に報告してください。

万が一、故意または過失で二重譲渡を行ってしまった場合は、一刻も早く専門家に相談することが最優先です。金融庁や各地の弁護士会が運営する相談窓口を利用することで、今後の対応について適切なアドバイスを受けることができます。自分で隠そうとすればするほど事態は悪化しますので、正直にファクタリング会社に報告し、返還スケジュールや示談交渉など、被害を最小限に抑えるための協議を早急に始めることが重要です。

対応が早ければ早いほど、刑事告訴に至らずに解決できる可能性も高くなります。

Q6. ファクタリングの利用は確定申告でどう処理する?

A: ファクタリング手数料は「売上債権売却損」として経費計上するのが一般的です。

ファクタリングは借入ではなく売掛債権の売買取引ですので、手数料は「利息」ではなく「売却損」として処理します。国税庁のガイドラインに基づき、具体的には「売上債権売却損」または「雑損失」の勘定科目で処理するのが一般的です。

例えば、100万円の売掛債権を手数料5%で売却した場合、95万円が入金され、5万円が売上債権売却損となります。ただし、処理方法は事業形態や会計方針によって異なる場合がありますので、詳しくは顧問税理士に確認されることをおすすめいたします。

まとめ:二重譲渡を避けて安全に資金調達するために

本記事では、ファクタリングの二重譲渡について、その定義からバレる理由、刑事罰、具体的なトラブル事例、そして防止策から安全な資金調達方法まで、幅広く解説してきました。

最後に、重要なポイントを整理しておきましょう。

今すぐ覚えておくべき3つのポイント

  1. 同一の売掛債権を2社以上に譲渡 = 犯罪(詐欺罪・横領罪で10年以下の懲役の可能性)
  2. 異なる売掛債権の分散利用・相見積もり・乗り換えは完全に合法(むしろ賢い資金調達法)
  3. 売掛債権の管理台帳を作成し、「うっかり二重譲渡」を防止する(管理ミスも許されない)

状況別のおすすめアクション

今日中に資金調達したい方 → ビートレーディング・QuQuMo

  • 最短2時間での入金実績
  • オンライン完結で来店不要
  • まずは無料見積もりで手数料を確認

手数料を最小限に抑えたい方 → 相見積もりで3~4社を比較

  • QuQuMo(1%~)、日本中小企業金融サポート機構(1.5%~)を軸に比較
  • 同じ条件で見積もりを依頼し、トータルコストで判断
  • 見積もり段階では二重譲渡にならないので安心

安全性を最優先にしたい方 → 日本中小企業金融サポート機構

  • 一般社団法人運営で透明性が高い
  • 経営革新等支援機関としての認定あり
  • 資金調達だけでなく経営改善の相談も可能

資金繰りが厳しい時こそ、焦って違法な手段に手を出すのではなく、合法的な選択肢を冷静に検討することが大切です。

本記事でご紹介した内容を参考に、安全かつお得なファクタリングの活用を実現していただければ幸いです。

もし「自分のケースが二重譲渡に該当するか不安」という方は、まずは上記でご紹介したファクタリング会社の無料相談を活用してみてください。専門のスタッフが、お客様の状況に合わせた最適な資金調達方法をご提案してくれるはずです。

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