ファクタリングの仕訳・勘定科目と税務処理の実務ガイド
「100万円の売掛金を92万円で現金化した。92万円の入金だけを普通預金へ計上すればよいのか、残った8万円は支払手数料でよいのか」。
迷うのは、ファクタリングで売掛金という資産、現金、売却差額が同時に動くからです。
2社間では売掛先からの回収金も自社口座へ入るため、入金を売上として扱うのか、ファクタリング会社へ渡す債務として扱うのかも分けなければなりません。
一般的な買取型で売掛債権に対する支配がファクタリング会社へ移った場合、売掛金を帳簿から外し、受取額との差額を当期の損失として処理します。
同日入金なら「普通預金92万円、売上債権売却損8万円/売掛金100万円」が基本形です。
債権の移転と着金がずれれば未収入金をはさみ、2社間で後日回収した売掛金は未払金として管理します。
ただし、どの契約でも同じ仕訳になるわけではありません。
以下の仕訳は、一般的な売掛債権の買取を前提とした例です。
買戻し義務、遡求義務、留保金、保証債務がある契約は会計処理が変わるため、契約書と採用する会計基準を税理士または公認会計士と照合する必要があります。
会社ごとの手数料、入金速度、必要書類は、FundBridgeの会社比較に同じ基準でまとまっています。
| 経理担当者が最初に知りたいこと | 先に知っておく答え |
|---|---|
| 売掛金をいつ帳簿から外すか | 申込日や見積日ではなく、売掛債権に対する支配が移り、消滅認識の条件を満たした日です |
| 基本仕訳はどうなるか | 手取り額と売却損を借方、売掛金を貸方へ計上します |
| 入金が後日の場合はどうするか | 債権移転日に未収入金を立て、着金日に普通預金へ振り替えます |
| 2社間で売掛先から入金されたらどうするか | 譲渡済みなら売上を再計上せず、ファクタリング会社へ渡す未払金として処理します |
| 手数料の勘定科目は何か | 売上債権売却損が実態を示しやすい科目ですが、既存の会計方針に沿って支払手数料を使う場合もあります |
| 消費税はかかるか | 金銭債権の譲渡は非課税で、別建ての事務サービスや実費は明細ごとに判定します |
| 貸借対照表はどう変わるか | 売却処理の条件を満たせば売掛金が減り、現預金が増えます。借入金は増えません |
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売掛金を貸借対照表から外せるのはいつ?
売掛金を帳簿から外せるのは、契約上の権利を失ったとき、または権利に対する支配がファクタリング会社へ移ったときです。
入金の早さや契約書の名称だけでは決まりません。
消滅認識とは、金融資産を貸借対照表から外す会計上の判定です。
企業会計基準委員会の「金融商品に関する会計基準」は、金融資産に対する支配の移転について、次の三条件をすべて満たすよう求めています。
| 判定条件 | 契約書と取引で見る箇所 | 条件を満たさない疑いがある例 |
|---|---|---|
| 譲受人の権利が法的に保全されている | 債権譲渡条項、対抗要件、倒産時の扱い | 自社が倒産すると譲渡が無効になる条件 |
| 譲受人が権利を通常の方法で享受できる | 回収権限、通知または承諾、入金経路 | ファクタリング会社が回収金を利用できない条件 |
| 譲渡人に実質的な買戻しの権利と義務がない | 買戻し条項、遡求義務、未回収時の負担 | 売掛先が払わないと自社資金で全額を補う条件 |
三条件を満たすなら、売掛金を外して売却差額を損益へ計上する処理へ進めます。
満たすか判断できない契約では、売掛金を消して借入金も計上しない処理を先に決めるわけにはいきません。
売却として処理できるか、金融負債を認識すべきかを契約の実態から判定します。
ファクタリングの仕組みと利用判断では、売掛債権の売買と融資の違い、買戻し義務を確認する順番を整理しています。
100万円を92万円で売却する基本仕訳の計算例

売掛金100万円を92万円で売却し、契約日と着金日が同じなら、差額8万円を売却損として計上します。
この8万円は、売上を8万円値引きした金額ではありません。
100万円の売上はすでに成立しており、その代金を受け取る権利を92万円で売った取引だからです。
想定条件は次のとおりです。
- 売掛金の帳簿価額:1,000,000円
- ファクタリング会社からの入金額:920,000円
- 契約書上の買戻し義務:なし
- 債権移転日と入金日:同日
- 登記費用などの別建て費用:なし
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 920,000円 | 売掛金 | 1,000,000円 |
| 売上債権売却損 | 80,000円 |
金融商品に関する会計基準第11項は、消滅した金融資産の帳簿価額と対価との差額を当期の損益として処理すると定めています。
そのため、8万円は売上債権売却損、債権売却損などの費用科目で示すと、資金調達に伴う負担を後から集計しやすくなります。
この仕訳が貸借対照表と損益計算書へ与える影響を、次の表に示しました。
| 項目 | 仕訳前 | 仕訳後 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 1,000,000円 | 0円 | 1,000,000円減少 |
| 普通預金 | 0円 | 920,000円 | 920,000円増加 |
| 借入金 | 0円 | 0円 | 変化なし |
| 当期の費用 | 0円 | 80,000円 | 80,000円増加 |
売掛金が現金へ変わる一方、差額8万円だけ当期利益が減ります。
「借入金が増えない」からといって、利益まで維持されるわけではありません。
対象が受取手形なら、貸方は売掛金ではなく受取手形になります。
電子記録債権を譲渡した場合も、自社が債権を管理していた科目を減らします。
ただし、手形割引や遡求義務がある契約は残る義務の評価が必要なので、上の売掛金仕訳をそのまま置き換えません。
入金日が後なら未収入金をはさむ
債権に対する支配が移った日と、ファクタリング会社から入金される日が違う場合は、未収入金を使うと二つの日付を分けられます。
未収入金は、商品やサービスの本来の売上ではない取引から生じた、まだ受け取っていない金額を管理する科目です。
たとえば7月22日に売掛債権が移転し、7月25日に92万円が入金される契約なら、時系列は次のようになります。
| 日付 | 起きたこと | 会計上の処理 |
|---|---|---|
| 7月22日 | 売掛債権の支配が移転 | 売掛金を外し、未収入金と売却損を計上 |
| 7月25日 | ファクタリング会社から入金 | 未収入金を普通預金へ振替 |
7月22日の仕訳です。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 未収入金 | 920,000円 | 売掛金 | 1,000,000円 |
| 売上債権売却損 | 80,000円 |
7月25日の仕訳です。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 920,000円 | 未収入金 | 920,000円 |
契約締結日が7月22日でも、債権の移転条件が着金時に満たされる契約なら、7月22日に上の仕訳は行いません。
未収入金を使うかどうかは「契約書へ署名したか」ではなく、「その日に売掛金を帳簿から外せる状態になったか」で決まります。
2社間と3社間で支払期日の仕訳が変わる
債権を売却した日の基本仕訳は、2社間でも3社間でも同じです。
違うのは、売掛先が支払期日に代金を誰へ振り込むかです。
2社間では、売掛先が従来どおり利用者の口座へ支払い、その回収金を利用者がファクタリング会社へ送ります。
売掛金は売却日に帳簿から外れているため、支払期日に入った100万円を再度の売上や売掛金回収として計上しません。
売掛先から100万円が入ったときの仕訳です。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 1,000,000円 | 未払金 | 1,000,000円 |
ファクタリング会社へ100万円を送金したときの仕訳です。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 未払金 | 1,000,000円 | 普通預金 | 1,000,000円 |
未払金の代わりに預り金を使う会計方針もあります。
どちらを使っても、回収した100万円を自社の新しい売上へ混ぜず、ファクタリング会社へ渡す残高として別管理できることが条件です。
3社間では、売掛先がファクタリング会社へ直接支払います。
売却日の仕訳で売掛金が消えていれば、売掛先の支払日に利用者側で追加の仕訳は通常発生しません。
| 比較項目 | 2社間 | 3社間 |
|---|---|---|
| 売却日の仕訳 | 売掛金を減らし、手取り額と売却損を計上 | 売掛金を減らし、手取り額と売却損を計上 |
| 売掛先の支払先 | 利用者 | ファクタリング会社 |
| 支払期日の利用者側仕訳 | 普通預金と未払金を計上し、送金時に消す | 通常は追加仕訳なし |
| 管理上の注意 | 回収金を運転資金へ流用しない | 売掛先別元帳に譲渡済みと残す |
2社間で回収金が入った直後は預金残高が増えますが、自由に使える現金ではありません。
未払金残高と回収専用口座を突き合わせると、支払期日の資金を通常の売上入金と取り違えずに済みます。
手数料の勘定科目は継続性と分かりやすさで決める
ファクタリングの売却差額を示す科目としては、売上債権売却損が取引の実態を最も伝えやすい名称です。
ただし、勘定科目名だけで税務上の扱いが決まるわけではなく、自社の会計方針、金額の重要性、決算書の表示方法に合わせて継続して使わなければなりません。
| 勘定科目 | 使い方 | 判断 |
|---|---|---|
| 売上債権売却損 | 売掛金の帳簿価額と譲渡対価の差を記録 | 取引の実態を追いやすく、第一候補にしやすい |
| 債権売却損 | 売掛金以外の金銭債権も同じ補助科目で管理 | 対象債権を補助簿で分ける場合に使いやすい |
| 支払手数料 | 既存の会計方針で資金調達の手数料をまとめる | ファクタリング分の補助科目を設けないと総額が見えにくい |
| 割引料 | 受取手形の割引などと同じ科目で管理 | 債権売却と借入れが混ざらないよう内訳が必要 |
| 雑損失 | 金額が小さく、独立表示の必要性が低い場合 | 継続利用や金額が大きい場合は負担を隠しやすい |
| 前受金 | 商品やサービスの提供前に顧客から受け取った代金 | 売掛債権の売却代金には通常使わない |
見積書に「手数料8万円」と書かれていても、会計上は債権の帳簿価額と売却代金の差である場合があります。
表示名をそのまま支払手数料へコピーせず、何の対価かを契約書と精算書で確かめます。
継続利用する会社では、売上債権売却損に「会社名」「売掛先」「契約番号」の補助科目を付けると、月別の負担と同じ債権の二重譲渡を確認しやすくなります。
費用科目を変える場合は、前年との比較が切れないよう変更理由と振替範囲も残します。
消費税は債権譲渡分と別建て費用を分ける
売掛債権そのものの譲渡に、消費税はかかりません。
国税庁の非課税取引の説明は、有価証券等の譲渡に金銭債権の譲渡を含めています。
したがって、100万円の売掛債権を92万円で売却する取引で、差額8万円が債権譲渡の価格差であるなら、その8万円へ消費税を上乗せする処理はしません。
「手数料」という言葉だけで課税取引になるわけではなく、債権譲渡の対価か、別の役務の対価かで分けます。
| 精算書の項目 | 消費税の基本的な見方 | 経理で残す証拠 |
|---|---|---|
| 売掛債権の譲渡差額 | 金銭債権の譲渡として非課税 | 債権譲渡契約書、買取明細 |
| 審査、事務、システム利用などの別建て役務 | 役務の内容により課税の可能性 | 請求書、適格請求書、サービス明細 |
| 債権譲渡登記の登録免許税 | 租税公課として処理する実費 | 登記申請書、領収証 |
| 司法書士報酬など | 課税役務となるのが通常 | 請求書、源泉徴収の要否を含む支払記録 |
非課税の債権譲渡分は、仕入税額控除の対象にもなりません。
国税庁の仕入税額控除の説明は、非課税取引を課税仕入れから除いています。
一方、別建ての課税役務は、適格請求書などの保存要件を満たせば仕入税額控除を検討できます。
課税売上割合にも注意が要ります。
国税庁の課税売上割合の計算方法は、資産の譲渡等の対価として取得した売掛金を、譲渡対価の5%を分母へ入れる一般の金銭債権から除いています。
自社の商品販売や役務提供から生じた通常の売掛金を売る場合、非課税だから譲渡額の5%を一律に分母へ加える処理にはなりません。
貸付金や購入債権など由来の異なる債権は扱いが変わるため、債権の発生原因まで確認します。
法人税と所得税では売却損の計上時期をそろえる
法人では、売掛債権の売却によって確定した損失を会計上の当期損益へ反映し、法人税の所得計算と照合します。
e-Gov法令検索の法人税法第22条は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って当期の収益と費用を計算する考え方を置いています。
経費にするために科目名を支払手数料へ寄せる必要はありません。
売却損の金額、事業との関係、債権が移転した日、契約上の義務を証拠で説明できることが先です。
買戻し義務のある契約を形式だけ売却損へ変えても、取引実態まで変わるわけではありません。
個人事業主も、事業上の売掛債権を資金化するために生じた費用なら、事業所得の必要経費との関係を検討します。
国税庁の必要経費の説明では、総収入を得るために直接要した費用と、その年に生じた業務上の費用が対象です。
計上時期は現金を払った日だけではなく、債務が成立し、給付原因が発生し、金額を合理的に算定できる年で判定しなければなりません。
法人でも個人でも、少なくとも次の資料を一つの契約番号でつなげます。
- 売掛金が発生した請求書と取引証憑
- 債権譲渡契約書
- ファクタリング会社の買取明細と請求書
- 債権移転日を示す通知、承諾、登記資料
- 入金口座の明細
- 2社間で回収した売掛金の入金と送金記録
資料がつながれば、売却損の金額だけでなく、どの年または事業年度へ計上するかも説明できます。
決算前後は契約日、債権移転日、入金日を分ける
決算日をまたぐ契約では、申込日、契約日、債権移転日、着金日を一つの日付にまとめないことが残高確認の出発点です。
売掛金を外したのに未収入金がない、入金済みなのに未収入金が残るといったずれは、日付を分けると見つかります。
決算前に、次の三つが残っていないか確認してください。
- 売却済みの債権が売掛金の顧客別明細に残っている
- 着金済みなのに、同じ契約番号の未収入金が残っている
- 2社間で回収済みなのに、ファクタリング会社への未払金または送金記録がない
| 決算確認 | 確認資料 | 貸借対照表への影響 |
|---|---|---|
| 決算日までに債権の支配が移ったか | 契約書、通知、承諾、登記 | 移転済みなら売掛金を外す候補 |
| ファクタリング会社から着金したか | 買取明細、預金明細 | 未着なら未収入金、着金済みなら普通預金 |
| 2社間で売掛先から回収したか | 売掛先別元帳、預金明細 | 未送金なら未払金または預り金 |
| 買戻し義務や保証債務が残るか | 契約書、サイドレター | 金融負債や偶発債務の検討対象 |
| 別建て費用の税区分を分けたか | 請求書、適格請求書、領収証 | 仮払消費税、租税公課、売却損の残高に影響 |
| 勘定科目内訳書と補助簿が一致するか | 売掛金、未収入金、未払金の明細 | 譲渡済み債権や精算済み残高の残置を防ぐ |
売掛金の勘定科目内訳書には、決算日時点で自社が保有している債権を残します。
決算日前に売却処理の条件を満たした債権を顧客別残高へ残すと、同じ債権が売掛金と未収入金の両方に計上されかねません。
決算日前に債権を譲渡し、代金が決算後に入るなら、相手先をファクタリング会社とする未収入金が残ります。
2社間で決算日前に売掛先から回収し、ファクタリング会社への送金が決算後なら、同額の未払金または預り金がなければつじつまが合いません。
中小企業庁の中小会計要領は、継続した記帳によって信頼できる計算書類を作り、経営状況を把握する考え方を示しています。
ファクタリングだけ特別な科目へ押し込むのではなく、売掛金元帳、資金繰り表、預金明細が同じ契約番号でつながる状態を決算の完成条件にします。
ファクタリングの仕訳と税務処理に関するよくある質問
ファクタリングの手数料は支払手数料でも処理できますか?
自社が継続して支払手数料を使い、ファクタリング分を補助科目で区別できるなら選択肢になります。
ただし、金融商品に関する会計基準が損益処理を求めるのは債権の帳簿価額と受取対価との差額なので、売上債権売却損のほうが取引実態を読み取りやすい場合があります。
科目名だけを先に決めてはいけません。
金額、計上日、税区分を契約書と明細から説明できることが先です。
ファクタリングの未収入金とは何ですか?
売掛債権の支配はファクタリング会社へ移ったものの、買取代金がまだ入金されていないときに使う科目です。
金融商品に関する会計基準の消滅認識に従って売掛金を外せる日が先に来た場合、未収入金と売却損を計上し、着金日に未収入金を普通預金へ振り替えます。
契約だけで支配が移っていなければ、未収入金を先に立てません。
2社間で売掛先から入金されたときは売上を計上しますか?
すでに譲渡済みの売掛債権であれば、売上を再計上しません。
普通預金の増加と同時に、ファクタリング会社へ渡す未払金または預り金を計上し、送金時に消します。
元の売上と売掛金は商品やサービスを提供した時点で計上済みなので、回収金を再度売上にすると二重計上になります。
個人事業主のファクタリング費用も必要経費になりますか?
事業上の売掛債権を資金化するために直接生じ、金額と債務が確定している費用なら、事業所得の必要経費との関係を検討できます。
国税庁の必要経費の知識にあるとおり、支払日だけでなく債務が確定した年が計上時期の基準です。
生活費に使ったかではなく、対象債権と契約が事業に結び付く証憑を残します。
仕訳前に契約実態と4つの日付をそろえる
勘定科目を決めるだけでは、ファクタリングの経理処理は完成しません。
契約実態と債権移転の時点を先に決めると、売掛金、未収入金、未払金、売却損が一つの時系列につながります。
- 売掛金を外すのは、金融資産に対する支配がファクタリング会社へ移った日です
- 100万円を92万円で売れば、92万円の現金または未収入金と、8万円の売却損へ組み替わります
- 2社間で回収した譲渡済み売掛金は、新しい売上ではなくファクタリング会社へ渡す債務です
- 金銭債権の譲渡は消費税の非課税取引ですが、別建ての役務は明細ごとに税区分を分けます
- 決算では契約日、債権移転日、ファクタリング会社の着金日、売掛先の回収日を別々に照合します
2社間の回収金を未払金へ振り替える理由や、3社間で支払期日の仕訳が不要になる流れは、2社間と3社間ファクタリングの違いに取引先への通知を含めて整理しています。
この記事の監修者
FundBridge ファクタリングスペシャリスト
監修者 FundBridge編集部
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